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譲渡所得があったとき

 不動産の売却等に伴い発生する譲渡所得には所得税法上様々な特例措置が設けられています。代表的なものに、以下のような特例があります。
 
 1.措置法の特別控除
 2.収用交換等の特別控除
 3.居住用財産の特別控除
 4.収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
 5.居住用財産を買換えた場合の課税の特例 
 6.居住用資産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
 7.中高層耐火建築物等の建設のための買換えの場合の課税の特例
 8.特定の事業用資産の買い換えの場合の課税の特例
 9.固定資産の交換の場合の課税の特例

 一般的にこれらの特例を受けるためには、様々な適用要件をクリアーしている必要があり、そのうち一つでもクリアーできない場合、適用が出来ないため、過大な税負担が発生することがあります。 
 このようなことを防ぐため、自治体等で行う無料相談会を利用されるのも一つの手としては考えられますが、よほど単純な場合を除き、資料や調査不足等の問題が発生するため、一般的な助言にとどまってしまい、必要な助言ができないのが現状です。

 病気になったときは、身一つで病院に行っても、病状の説明があればその場で検査を受ける事も可能です。
 しかし、節税を考える場合には、まず状況の詳しい説明をお聞きして、それから必要に応じて資料の収集をおこなって判断するため、一度の相談では決着つかない場合も多く発生します。

 どうしても、「痛い」等の症状があるわけではないので、確定申告期になってから相談に見える方もいらっしゃいますが、事前のご相談をしていただかないと、対策を取ることが出来ず、トラブルの原因になることもあります。

 不動産業者の無料相談コーナーで、特例の適用ができるということで売買を行いったけーすでは、確定申告時期に資料を見てみると適用要件に欠いていたため、数千万円単位の納税が発生してしまいました。
このようなことも顧問税理士に一言相談を持ちかけていれば、問題は回避できます。
 顧問税理士のいない方も、当事務所にお気軽にご相談ください